Oct 8, 2009

気象警報発令時および交通機関運休時の臨時休講

学生手帳に書いてありました: 
①兵庫県南部又は阪神に、暴風警報、又は暴風雪警報が、午前7時現在発令しているとき又は午前7時以降第一時限目開始までに発令されたときは、全日休講とします。また、第1時限目の開始以降に発令されたときは、当該時限以降を休講とします。
但し、播磨南東部、播磨南西部のみに発令された場合は、休講となりません。
②JR(京都~姫路間)又は阪急電鉄が、午前7時現在ストライキなどにより前面運休しているときは、 全日休講とします。

No comments:

Post a Comment